建物の劣化対策から責任保証まで、タイル建物研究所にご相談ください

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特定建築物定期調査

特定建築物定期調査

近年、外壁タイルの崩落や火災による大きな事故が発生し社会問題になっています。これらの事故を未然に防ぐために、建築基準法では、一定(下表)の建築物の所有者に対して、3年に一度の建物調査を実施して行政庁に報告する義務を定めています。
これに違反すると100万円以下の罰則の対象になります。

あくまでも、特定建築物定期調査は法律上の義務ですが、建物の故障トラブルでの賠償責任問題の可能性を考えると、事前に危険を察知し予防策を講じるためのよい契機になります。困ったことが起きてからより、予防対策の方が結果的に維持メンテナンス費用を低減することになります。
弊社では、税別76,000円/棟より提供しております。積極的にご活用ください。

利用上の留意点は次の通りです。
ポイント:1
建物の外壁については、一部の除外規定があるとはいえ、「10年に一度の全面打診調査」が求められています。
参考:(国土交通省告示第282号により)国が定める特定建築物の調査部位と調査方法の中に、「外装仕上げ材等」は、「竣工後、外壁改修後もしくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等を実施した後10年」とあります。
ポイント:2
対象となる建築物の用途や規模・報告年度は、特定行政庁(建築行政を司る建築主事を置く地方公共団体)が定めており、同じ都道府県の中でも、市町村によっては別々に定められていますので注意が必要です。
建築物の所在地を所管する特定行政庁にお問い合わせください。
ポイント:3
定期報告の対象は「特定建築物」の他、「指定建築設備」「防火設備」「昇降機等」がありますが、これらの用途や規模・報告年度も「特定建築物」とは異なります。


特定建築物定期調査の流れ

①所有者・管理者 建物の所有者あるいは管理者が、当該建築物の対象建築物に該当するかどうか、該当する場合は報告年度がいつかを、所在地の特定行政庁にご確認ください。
②調査者・検査者 一級建築士・二級建築士、特定建築物調査員に依頼。
調査・検査項目および報告書式は、各特定行政庁によって定められています。
調査・検査結果や是正の状況・結果を踏まえて報告書に記入して提出します。現在の建築法規諸基準に適合していない部位がある場合は要是正の報告となります。
③特定行政庁 または行政庁移管機関
定期報告書内容について不備がなければ受理されます。
④所有者・管理者 または調査者・検査者 特定行政庁からの連絡・指示事項が伝達されます。

タイル研特定建築物定期調査の付帯業務

タイル研では、各種関連サービスを提供できます。
□外壁全数打診調査
□補修工事の概算見積 特定建築物定期調査時に、不具合項目が発見された場合の、補修工事費を設計概算として提出できます。
工事の予算組みにご利用頂けます。
□建築物および建築設備の定期点検 特定建築物定期調査時に、劣化程度が把握された場合に、定期的に調査し定点観察することで、劣化補修工事の実施時期を合理的に判断できます。

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