国は住宅政策の重要な課題として、消費者が既存住宅を安心して売り買いして活用できるための環境づくりを急いでいます。
その根幹として、既存住宅の性能評価を社会的に位置づけようとする方策が、2018年4月より施行された改正宅地建物取引業法による、インスペクション 「既存住宅現況検査」です。
その根幹として、既存住宅の性能評価を社会的に位置づけようとする方策が、2018年4月より施行された改正宅地建物取引業法による、インスペクション 「既存住宅現況検査」です。
メリット:1
既存住宅の売買契約時に、第三者として指定された建築士が公正な立場で性能評価を行うことで、既存住宅を安心して売買できるようになります。
メリット:2
合せて「既存住宅売買瑕疵保険」を利用することで、購入後の住宅に隠れた瑕疵が見つかった場合の買主の損害が保証されます。
メリット:3
所定の劣化項目に該当がなく、かつ新耐震基準に適合していることが調査により確認できた住宅の場合、上記の「既存住宅売買瑕疵保険」の付保証明書により、下記の税負担が軽減され、費用対効果が格段に上がります。
・住宅ローン減税 (借入金残高の1/100が10年間所得控除)
・登録免許税の軽減(建物の場合税率20/1000が3/1000に軽減)
・不動産取得税の軽減(税率4/100が3/100に軽減)
※諸条件がありますので、節税効果の詳細は税務署にお問い合わせください。
・住宅ローン減税 (借入金残高の1/100が10年間所得控除)
・登録免許税の軽減(建物の場合税率20/1000が3/1000に軽減)
・不動産取得税の軽減(税率4/100が3/100に軽減)
※諸条件がありますので、節税効果の詳細は税務署にお問い合わせください。
メリット:4
タイル研インスペクションでは、ご希望の方への各種関連サービスを提供できます。
・補修工事の概算見積
購入後の手入れの費用の見当をつけてから購入することができます。
・補修後の再調査
その結果「既存住宅売買瑕疵保険」を付保することができれば、上記の節税効果を得ることができます。
・住宅金融支援機構の「フラット35適合証明書」を発行(2018年8月予定)。
・シロアリ検査や保証をあっせんできます。
・補修工事の概算見積
購入後の手入れの費用の見当をつけてから購入することができます。
・補修後の再調査
その結果「既存住宅売買瑕疵保険」を付保することができれば、上記の節税効果を得ることができます。
・住宅金融支援機構の「フラット35適合証明書」を発行(2018年8月予定)。
・シロアリ検査や保証をあっせんできます。
インスペクションの概要
インスペクションは、指定登録された建築士が、
・劣化程度(外観、内部、地盤等)
・新耐震適合の有無(昭和56年6月1日以降の検査済証等)
を検査し、その現況を報告書として提出するものです。
(調査部位については下記、関連調査項目をご参照ください)
・劣化程度(外観、内部、地盤等)
・新耐震適合の有無(昭和56年6月1日以降の検査済証等)
を検査し、その現況を報告書として提出するものです。
(調査部位については下記、関連調査項目をご参照ください)
業務の流れ
業務の流れは、中古住宅を個人間売買する際の、宅地建物取引業者の媒介業務期間中に段階を追って行われます。
業務の流れは、中古住宅を個人間売買する際の、宅地建物取引業者の媒介業務期間中に段階を追って行われます。
宅地建物取引業者は、
① インスペクションあっせんの可否の表示
② 重要事項説明時
インスペクション結果の説明
③ 現況の売主買主相互の確認と書面の交付
を業務として行うことになります。
宅地建物取引業者は、
① インスペクションあっせんの可否の表示
② 重要事項説明時
インスペクション結果の説明
③ 現況の売主買主相互の確認と書面の交付
を業務として行うことになります。
インスペクションの調査関連項目
インスペクション調査の内容(国が定める内容) | ||
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分 類 | 部 位 | |
基準業務 | ||
骨組み関連 | 基礎 | |
土台・床組 | ||
床 | ||
柱・梁 | ||
外壁・軒裏 | ||
バルコニー・共用廊下 | ||
内壁 | ||
天井 | ||
小屋組 | ||
蟻害・腐朽等 | (木造は蟻害・腐朽菌等、鉄骨造は腐食) | |
鉄筋探査 | ||
コンクリート圧縮強度 | (木造は対象外) | |
雨水漏水関連 | 外壁 | |
軒裏 | ||
バルコニー・共用廊下 | ||
内壁 | ||
天井 | ||
小屋組み | ||
屋根 | ||
耐震性関連 | 検査済み証交付等確認 | |
調査時の状況(履歴) |
インスペクション業務のタイル研付帯業務(任意) | |
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付帯業務 | |
オプション調査項目 | 設備配管(給水・給湯管の発生による赤水) |
設備配管(給水・給湯の漏水) | |
設備配管(排水管の排水滞留) | |
設備配管(排水管の漏水) | |
設備配管(換気ダクトの脱落) | |
給排水・電気・ガス設備の作動不良等 | |
外構(門・塀の当の工作物、車庫・擁壁等の目視調査) | |
外部(樋の詰まり等、清掃解決可能なものの調査) | |
住宅の汚損等、清掃で解消可能なものの調査) | |
補修見積 | インスペクションで判明した劣化部位の補修工事費概算見積 |
インスペクション再調査 | 補修工事完了後の再調査、および再調査報告 |
フラット35適合検査 | フラット35適合証明書発行(2018年8月より予定) |
シロアリ検査・保証 | 蟻害判別時の再調査および保証 |
□ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険 |
宅建業者が既存住宅を販売する場合には、宅建業法で2年間以上の瑕疵担保責任が義務付けられていますが、(買主と宅建業者でない売主が)個人間で売買する場合には、瑕疵担保責任が義務付けられていません。 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険」とは、買主と(宅建業者でない)売主の売買契約の際に、検査事業者が検査と保証をセットで提供する保険制度です。 この保険は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」により、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受ける保険です。 |
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□ タイル研インスペクションの利用方法 |
タイル建物研究所は、国土交通省の指定する「検査事業者」であり、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保証者」でもある、独立した建築設計事務所です。 インスペクションの利用は、次の二通りで可能です。
宅建業者の方の
あっせん (紹介)
売主
買主 (依頼)
○宅地建物取引業者の皆様へ
タイル建物研究所「インスペクションの使い分け」 当該中古住宅の背景や実情に応じて、インスペクションを使い分けて頂けます。 劣化程度(内部・外部) 新耐震基準の適否 の状態に応じて、 1.インスペクションのあっせんをしない 2.インスペクションのあっせんをする 3.修補工事の見積や再検査を行う 4.瑕疵保険を付保する という各段階に分けて利用することで、実需に応えることができます。 弊社では、基準業務費用を税別50,000円より提供しております。 詳しくは、お問い合わせください。
○中古住宅建物を個人間で売買することをお考えの皆様へ
中古住宅の性質や故障劣化程度を知ることで、不安を除き安心を得ることができます。購入判断や売買交渉材料とする/手入れや補修程度を事前に知ることができるなどのメリットがあります。 同時に「瑕疵保険」を付けることができれば、築年数が20年(あるいは25年)以上の古い住宅でも、ケースによっては百万円単位の節税効果が得られます。 ・住宅ローン控除 ・登録免許税の軽減 ・不動産取得税の軽減 詳しくは、お問い合わせください。 |